東京都民だからなぁ。

痛いニュース(ノ∀`) : 「夜間はハイビームが基本。知らないドライバー多い」…夜の死亡事故多発で茨城県警が啓発 - ライブドアブログ
県警がドライバーにヘッドライト切り替えによる事故防止を訴えている。
県内で今年10月末現在、夜間に車にはねられ死亡した歩行者は31人。県警交通企画課が原因を分析したところ、うち12人は遠くまで光が届く上向きライト(ハイビーム)なら事故を防げた可能性があったという。

夕暮れ時の交通死亡事故が多発していることから、同課は小まめなライト操作で早めに危険を察知するよう呼び掛けている。

同課によると、夜間に車にはねられ死亡した31人のうち、上向きライトで事故にあった死者は、わずか1人。30人が下向きライト(ロービーム)だった。

「上向きライトが基本ということが、ドライバーに知られていない」。
同課の小山秀夫総括理事官は嘆く。道交法は「夜間に対向車とすれ違うか、他の車両の直後を走行する場合は下向きライトにしなければならない」と規定しており、同課は「通常は上向きライトが基本」と説明する。
http://www.ibaraki-np.co.jp/news/news.php?f_jun=12892329763694

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」で、上向きライトは約100メートル先まで照射、下向きは約40メートル先まで照らすと定められている。同課によると、時速60キロで走行した場合、ブレーキを踏んで停止するまでの距離は約45メートル。下向きライトでは歩行者を発見して急ブレーキを踏んでも間に合わない計算だ。

コメントを見ていると,どうも東京のある程度交通量の多い幹線道路等を想定してコメントしているように見える。
ハイビームが夜間走行の基本なのは,関係法令上明らかだし,教習所の教本にも乗ってる。

334 :名無しさん@十一周年:2010/11/09(火) 15:41:26 id:lWlZtrHA0
デフォルトハイビーム。
至近の先行車、対向車があるときはローに切り替え。
怒田舎の一本道だろうが、大都市の渋滞の中だろうが、
人通りのない住宅地だろうが、原則は同じだ。
常識じゃん。

ウインカーを進路によって操作するのと同様、
ヘッドライトも周りの状況に応じて切り替えろってこった。

この334の通りなのに,対向車がハイビームだったら見えなくて危ないとか,後続車がハイビームだったら見えなくて危ないとか,道交法及び施行令上,ロービームにすべき場合を想定してコメントをしている人が多すぎる。

車同士の事故ではなく,人をはねた,という話だから,対向車とか,後続車のライトが眩しいというのは事案が違うんじゃないかな。


後続車の場合は,先行車にハイビームだと影響を与える距離の場合は,人をはねてしまう場合ってあまりないよね。先行車のライトで視認範囲が増える,というのもあるし。
急な飛び出しとかの可能性はないではないけど,車と車の間に急に飛び出してくるのって,普通は車間が開いている場合だろうから,その場合はハイビームにしても先行車に影響はあまりない。


対向車の場合には蒸発現象があったり,対向車のライトで見える部分が必ずしも自車がみたい範囲と重ならないから同じようにはいえないけど,法令はそういうことも考えて,ハイビームの視認距離とまぶしさのデメリットを比較衡量して規定されていると思う。


交通量の多い道(例えば,幹線道路,車の絶対量が多い都区内)では,基本的に法令上ロービームにすべき例外的条件を常に満たすから,ロービームで通常走ることになって,原則と例外が入れ替わってしまっているだけ。
法令上はハイビームが基本なんだから,基本はハイビームといってもなんにも間違っていないのに,原則と例外が入れ替わっている都会を想定して,基本はロービームとか言っているコメントが多いのはどうかと思う。


それに,記事は茨城県警の話だよね。
実際の茨城県の交通事情は知らないけど,東京都下でも,中央線のない道路では対向車も,同一方向に進む車もいない道路なんてざらにあるけど。
少なくともうちの地元では夜間ハイビームで走ることなんてざらにある。
時間が遅くなればなおさら。
だから,ハイビームが基本というのがおかしいとはなおさら言えないと思う。


さらにいえば,なんとなくだけど,切り替えというものを想定しないでコメントしているようにも思える。
基本ということは,ずっとハイビームで,あるいはロービームで走り続けるものだ,みたいな。
でも,状況に応じてハイローをこまめに切り替えることを道交法関係法令は想定している。
面倒,みたいなのは車を運転する危険性の認識が甘いんじゃないかな。

同課によると、夜間に車にはねられ死亡した31人のうち、上向きライトで事故にあった
死者は、わずか1人。30人が下向きライト(ロービーム)だった。

これを捉えて,統計マジックとかコメントしている人もいるけど,ちゃんと記事の冒頭で

県内で今年10月末現在、夜間に車にはねられ死亡した歩行者は31人。県警交通企画課が原因を分析したところ、うち12人は遠くまで光が届く上向きライト(ハイビーム)なら事故を防げた可能性があったという。

と,ハイビームでなかった31件全部がハイビームじゃないから事故になったなどとは言ってなく,ハイビームなら防げたかどうかの分析もしてるから,単なる統計マジックではない。

ただ,

夕暮れ時の交通死亡事故が多発していることから

とあるが,夕暮時=黄昏時=誰そ彼時,はそもそもライトの効果が上がりにくい時間帯だから,ハイビームにすることにどれだけ効果があるのかはよくわからない。
これはハイビームでも事故が防げなかった19件に入っているのかもしれない。

※387. Posted by   2010年11月10日 00:50
すべての人がハイビームとロービームを使い分けられるなら何の問題も無いはずなんだよな、これ。
なのに対向車がいるのにハイビームのままとか、一部の危険な奴がいるからこんな訳の解らん論争になる。

おかしなコメントがあふれるのは,これが原因なんじゃないかな。

道路交通法

(車両等の灯火)

第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない

(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

道路交通法施行令

(他の車両等と行き違う場合等の燈火の操作)

第二十条  法第五十二条第二項 の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。

一  車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。

二  光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

三  光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている原動機付自転車 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

四  トロリーバス 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。