2008-12-07から1日間の記事一覧

会社法の制度上の疑問

吸収合併においては、株主総会特別決議*1による合併承認決議*2が必要なのが原則です。 しかし、存続会社から消滅会社に交付する合併対価が、存続会社の純資産額の5分の1を超えない場合においては、例外的に、合併承認決議*3は原則必要ないとされます(簡易合…

まあ別に何もないんだけど

ほんとに何もないね。