びっくらこきましたね。

http://www.jiji.com/jc/p_archives?id=20080604194633-6262259&rel=y&g=pho
今日は注目の最高裁大法廷判決があるため、わざわざ傍聴にいったわけですが。


運良く抽選もなく入れたわけですが
あっさりと
「原判決を破棄する。被上告人の控訴は棄却する。控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。」
でおわり。
場はざわっとなりましたが。


理由の読み上げがない。そこが気になるのに〜!
民事訴訟規則155条2項(なお、行政訴訟については行政事件訴訟法7条にてこれが準用される。)によると、相当と認めるとき以外は理由の朗読は要らないわけですが、その場合ということでしょうか。

(言渡しの方式・法第二百五十二条等)
第 百五十五条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
2  裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3  前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。


実は原告弁護団の先生の一人がうちのクリニックの先生なのですが、クリニックでその先生の班に所属している人たちは判決の正本*1を見せてもらっていたようです。


僕は研究棟に飛んで帰って、最高裁のサイトから印刷して読んでみました。
以下のサイトです。
裁判所 | 裁判例情報
裁判所 | 裁判例情報

日本では8件目の法令違憲判決ですが、その内容もまた画期的です。
一部違憲無効を使って国籍みとめるのかーという感じです。
現時点での感想は、最高裁の判決っていうよりは上告主意書みたいな論理展開だなーという感じ。
ほんとにすごい判決ですね。


詳しいことはまたいずれ。

*1:行政事件訴訟法7条、民事訴訟法252条より、行政事件判決、民事判決は原本に基かなければならないため、すでに原本があるからすぐ正本がもらえるのです。ちなみに刑事判決は原本基くことが強制されず、メモ書みたいなものに基いて後で原本を作ってもいいようです。刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条より。