ついでだから準児童ポルノについて

アニメ・漫画・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同 - ITmedia NEWS
児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か? - GIGAZINE
ここに書いてあることさえ読んでくれれば、特にいうことはないのですが。
下のサイトからの引用

しかし、上記5つの項目の中にはどこにも「アニメ」「マンガ」「ゲーム」は含まれていません。あくまでも処罰すべきは被害者が発生する実写の児童ポルノであり、それ以外のアニメやマンガ、ゲームなどがそういった児童ポルノを誘発するかどうかというのはまず綿密で客観的な調査を行ってからでないと因果関係が証明できない以上、単なる「表現の自由の侵害」にしか過ぎないというわけです。


なお、日本ユニセフ協会が自身のページでも明らかにしているように、実はアニメやマンガではない実在する子どもを使った実写の児童ポルノ画像についてですら、そういう画像を見たから犯罪をすることになった、というような接触犯罪との因果関係は不明であり、証明するのは至難の業ですが、児童ポルノによる実在する児童の被害を減らすためにも、日本ユニセフ協会ユニセフにはがんばって欲しいところです。
児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か? - GIGAZINE

というわけで二次と三次の分水嶺は、実際にその画像・映像を作るにあたって被害者たる児童がいるかどうか、ということだと思われます。


三次の児童ポルノは、被写体がいるわけで、それがとにかくあかんのです。
本人の同意とかいう問題ではないのです。


一方で二次の場合は、いってしまえば妄想なわけです。
これも禁止するからには、なぜ妄想がいかんのかという部分を立証してくれないと、表現の自由の侵害になってしまうのです。
犯罪との因果関係の立証とかね。