俺なりのまとめ・ロス疑惑

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080303-330760.html
今話題のロス疑惑再びについて
僕なりの手続き上の問題点まとめを作成してみました。


要点のみなので、あくまでも僕用ですが。しかもあんまりまとまっていない。
あっている自信もないので、参考の参考のそのまた参考ぐらいですかね。
銃撃事件を甲事件、殴打事件を乙事件として


時効について
事件から20年以上たっていまさら逮捕以下略できないのでは
再反論
カリフォルニア州法では、重大事件には公訴時効の適用がなく、いつでも提起できる。
さらに、三浦被疑者は国外にいたので、国外にいる間には公訴時効は進行しない*1


逮捕状について
逮捕状がない、あってもその提示がない不適法逮捕ではないか
1988年当時の逮捕状がいまだに有効で、それで逮捕した。
また、逮捕状を提示しない緊急逮捕制度がある


なお、その後の手続については情報があんま流れていないのでよくわかりません。


残った問題点についての議論の流れのまとめ


一事不再理の原則によって、一旦有罪無罪の裁判がなされた事件を再び審理することは許されないはず

カリフォルニア州法改正により、2004年以降はカリフォルニア州によって裁判をされたのでなければ、一事不再理の対象にならない

上記カリフォルニア州法改正は、事件後であり、かつ確定判決後に行われているが、刑事不遡求原則によって、刑事事件について遡って法律を適用することはできないはず

刑事不遡求は、後から新犯罪を作成して遡求処罰することを禁止するのであって、本件の共謀罪や(第一級)殺人罪については、当時からすでに犯罪であった
単に一事不再理という手続上の問題に関して遡求するにすぎない

一事不再理原則の一部撤廃について刑事不遡求原則を認めなければ、実質的に再度審理されるはずのなかった事件について再度審理される負担を課すことになり、これは新犯罪を作出し遡求することによって、審理されるはずのなかった事件について審理される負担を課すことと、実質的に変わりはない

万一、一時不再理原則が適用されるとしても、それは日本において確定判決を受けた甲乙両事件についてであり、カリフォルニア州にあって日本にはない犯罪である共謀罪*2については、そもそも確定判決を受けていないので一事不再理の対象にはならない

日本においては共謀罪こそないが、当時三浦被疑者は甲事件・乙事件ともに共謀共同正犯として起訴されていて、実質的に共謀について審理しているため、これについても一事不再理の原則が及ぶというべき


以上については、やはり警察側のほうが分がある、という感じだそうです。
特に共謀罪については起訴は避けられないのでは、と。

*1:だから結局公訴時効は完成していない?

*2:後の犯罪行為と同等の刑罰を負わせることができる。