これはすごいぞー

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071205-00000053-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071205-00000005-yom-soci


これは、行政法を学ぶものにとって画期的な判決になるか・・・・!?
以下、解説
最高裁は、15人の裁判官から構成されまして、通常は5人ずつに分けた第1から第3までの小法廷で裁判を行います。
それで、小法廷でやるか大法廷でやるかは、通常は最高裁の裁量なのですが、例外的に大法廷でつまり15人全員で審理しなければならない場合があるのです。
そのうちのひとつが、いわゆる判例変更という奴です。
最高裁が以前裁判で下した判断を判例といいまして*1、その判断と異なった判断をする場合を判例変更といい、15人全員でやらなければならない、となっています。
根拠規定は裁判所法10条3号です。


逆に言うと、前例踏襲の場合には小法廷でいいわけですので、今回、大法廷に裁判長が送ることにしたっていうのは、判例変更が必要な可能性があると判断されたのではないか、ということです。
まあ、それ以外の場合でも大法廷に送られる場合はあるので、推測に過ぎないのですけど、その可能性は高いでしょうね。


といっても、判例変更が必要な可能性がある、というだけですので、実際に変更されるとまでは言い切れないのですけど、まあそれなりに可能性が高いので、期待できるかもしれない、というわけです。

(大法廷及び小法廷の審判)第10条 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
1.当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
2.前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
3.憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

*1:正確な定義ではないです