有罪?無罪?

黒マッチョニュース:【裁判】 「“電車内の携帯を注意”程度で、女性はウソの痴漢申告しない」支持で、2審も痴漢認定される…刑事では「不起訴」の男性
さて、一般人から見ると奇異に移るこの裁判ですが、法律家の卵からの考察。


とりあえず、裁判の事実認定は双方の主張と証拠に基づいて行うわけですが、
自白という例外を除けば、原則として証拠による裁判官の自由な心証形成によって事実認定されるわけです。
したがって、提出された証拠が違う場合や、証拠は同じでもその主張方法が違う場合には異なった心証が形成されることは十分ありうるため、裁判体によって同じ事件でも異なった事実認定がされる場合が十分あります。


神様から見た真実と、裁判によって発見される真実の違い、というものです。
これは、いい悪いという問題でもあるわけですが、一種の人間の限界であると思われます。
許されるレベルと、許されないレベルがあるわけですが、結局許されないレベルというのはどこからかというのは不明なので、難しいわけです。
実際に、弁護人の腕などがでてくるのもこのレベルの戦術の展開のさせ方になるわけですしね。


それで、今回の件についてですが、じっさいに僕は判決はみてないし、実際の証言も傍聴していないので詳しいことはわかりませんが、その上で考察をすると
まず、刑事の方は不起訴で、裁判体は判断していません。
実は検事にとっては起訴したのに無罪になってしまうと査定に響くので、100%勝てる≒有罪になると確信できない場合は不起訴にしてしまいます。
日本の起訴事件に対する有罪率が99%超という異常な高さなのは、これが大きな要因になっています。*1
ちなみに国によっては検察に不起訴の裁量を与えないで、逮捕したらすべて起訴しろとなっている国もあるわけですが、そのような国では当然有罪率は下がります。*2


したがって、刑事においては、検事が有罪にできるとは限らないと判断したことになります。痴漢は特に証拠が十分そろわないことが多いので、証拠不十分で無罪になってしまうかもと判断したのでしょう。
刑事においては、被告人は痴漢があったと確信できない場合は無罪になるわけで、検事は被告人が痴漢したと裁判官に確信させなければならないわけで、それが難しいと考えたのであると思われます。


ところが民事では今度は刑事の被疑者のほうが原告です。したがって、原告、つまり刑事における被疑者は今度は痴漢がなかった=被告*3の証言が虚偽であるということを証明しなければならないことになります。


刑事の方は、痴漢があったことを検事が証明する責任があるのに対して、民事では被疑者のほうが痴漢がなかったと証明しなければならないことになるわけで、だからこの証明責任の差から、痴漢が本当にあったのか、なかったのかよくわからないというケースの場合には、結論が刑事と民事で逆になってしまう可能性が十分あることになるわけです。



と思ったわけですが、よく考えると名誉毀損で訴えているのだとすると、真実性の証明責任は被告つまり痴漢の被害者と訴えている側にあるわけになるので、立証責任の存在は変わらないことになるから、やっぱおかしくないか?


んんんん?どーなんですか?

*1:時々確信が外れるので無罪がでてくるのですが、相当なレアケースです

*2:副次効果として、冤罪率の高さによって逮捕≠犯人となるため、日本と違って逮捕されただけでは社会的評価がそんなに低下しません。しかし代わりに、冤罪の人でもみな裁判に付き合わなければならないデメリットがあります。難しいところです。

*3:民事の。つまり痴漢の被害者であると訴えているほう