国民の休日

5月4日は国民の祝日ではなく、国民の休日です。
実は、「5月4日が国民の休日である」と定められているわけでなくて、あくまでも5月4日が国民の休日になってしまうだけなんですね。
皆さんしってました?

国民の祝日に関する法律*1の3条3項によると

その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日*2にあたる日を除く。)は、休日とする。

となっています。
つまり、国民の祝日に挟まれた平日が国民の休日なわけであって、たまたま5月4日は、5月3日「憲法記念日」と5月5日「こどもの日」に挟まれているので、5月3日あるいは5月4日が日曜日である場合以外は、5月4日は国民の休日になるわけです。
だから5月3日が土曜日である場合、5月4日は日曜日になるので、国民の休日にはならないんですね。
5月3日が日曜日である場合は、5月4日は振替休日であって国民の休日ではないです。

どっちでも結局休みじゃんって思う人もいるとは思いますが、日曜日であるか、休日であるかによって出勤した場合の時間外割増賃金が違う場合*3があるので、実はそれなりに意味があります。


しかし、来年1月1日からは5月4日は「みどりの日」となってしまうので、5月4日はもう二度と国民の休日にはならないです。
法律がもう一回改正されない限りは。
ちなみに、祝日法3条3項は、国民の祝日に挟まれた日が、国民の祝日である場合を例外にしてない*4ので、5月4日は国民の祝日でありかつ、国民の休日なので振り替えだーとなるような気がしますが、この部分はしっかり改正されて、挟まれた日の例外に国民の祝日も入りますので。


ちなみに、じゃあもう国民の休日の規定って意味無いんじゃね?と思う人もいると思いますが、実は・・・・
2009年には、9月21日「敬老の日」は月曜日であり、9月23日「秋分の日」が水曜日であるので、
9月22日は国民の休日で休みになります。

ハッピーマンデー制度導入によって、敬老の日が9月15日から9月第3月曜日になったので9月に国民の休日が導入される可能性ができました。
秋分の日は知ってのとおり何日と決まっているわけではなく、可変の祝日です。
祝日法2条によれば、春分の日秋分の日の規定については、日付が記載されていず、ただ、春分日、秋分日とのみかかれています。
春分日、秋分日は前年の2月1日に国立天文台による暦要項が官報に掲載されることを以って決定されるために、2008年2月1日まではこの国民の休日は未確定ですが、天文学による計算上はなるようです。

春分日、秋分日については詳しくは↓
質問3-1)何年後かの春分の日・秋分の日はわかるの? | 国立天文台(NAOJ)

このページによると、2015年、2026年にも秋分の日が水曜日になる可能性が高いので、国民の休日が9月に現れそうですね。

*1:以下、祝日法

*2:振替休日のことです。

*3:国家公務員の場合は後者が1割高いらしいです。

*4:まあ、国民の祝日3連続は想定外だったのでしょう。当時は無かったし。