車両進入禁止

ちなみに、車とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスの四種類のことです。道路交通法2条1項8号によると。
建設車両とか別の法律の規定もあるけどね。


自転車を押している場合は歩行者だけど、リアカーを押している場合は歩行者じゃなくて、自転車乗っているのと同じ扱いになります。(道路交通法2条3項2号)
つまりリアカーで人にぶつかったら、法的には車の責任を負わされる→人を轢いたことになるので注意。歩行者と対等関係で葉ありません。
でもベビーカー押してても歩行者です。道交法2条3項1号より。

そもそもベビーカーや車椅子は軽車両ではないんですけどね。(道交法2条1項11号)

ま、とにかく、自転車乗っている=車運転している
ということになって、責任が歩行者でなくて運転者扱いになって、非常に不利になるので注意しましょうってことです。
刑事責任も民事責任もね。
夜間ライトつけてないとつかまるし、飲酒運転にもなるし、原則ベルをならせば違反です。



実際に信号無視した自転車が、赤切符きられてます。
赤切符刑事罰科料、拘留、罰金、禁固、懲役
青切符は行政罰:反則金=過料  
です。
青切符反則金は交通反則通告制度によるもので、軽微な道交法違反に対して、反則金を支払った場合、刑事責任が問われなくなる制度なんですけど(軽微じゃなければ問われる。事故とかね)、青切符は、自動車と原付しか想定されていません。
しかし、道交法には軽車両も当然想定されているので、自動車なら反則金おさめて刑事罰が免除される場合も、自転車の場合は刑事責任を問われる=裁判にかけられることになります。


それで、もし有罪になっちゃったりするともう立派な前科持ちです。
反則金では前科はつかないのに。*1
罰金ですめばまだいいですけど、懲役ありますよ。刑務所はいるんですよ。
例えば信号無視は、道交法119条1項1号の2により、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金ですよ。
ちなみにライトつけてないと道交法120条1項8号より5万以下の罰金。
ベルをみだりに鳴らすと同条よりやっぱり5万以下の罰金です。



よって、自転車の運転は車を運転しているという意識を持たないと、思わぬ責任を問われたりするので気をつけましょう。
見逃してもらっているだけなんですよ。


ちなみに、反則金を支払う=自分の違反を認める
ということになるので、自分は間違ってないと思う場合は、反則金の支払いを拒否し、刑事裁判に持ち込んで無罪を勝ち取ろうとすることになります。失敗すれば前科持ちですが。
ちなみに、実際に微妙な場合には不起訴になることが99%なので、リスクを恐れず、反則金を拒否したほうがじつはおいしい?

*1:よく調べてみると、道交法違反の罰金は例外的に犯罪人名簿に名前載らないのですね。一般には罰金以上の犯罪が犯罪人名簿に名前がのります。