これは・・・・

弟所有の不動産を父親が第三者に賃貸していて、父親が死亡して相談者と弟が相続した事案で、どうやったら賃料不払いで賃借人を退去させられるかという問題がでた。


そもそも、弟ー父親間の建物に関する法律関係は、使用貸借なのか賃貸借なのか、事務管理なのか。
父親と賃借人との契約は他人物賃貸なのか転貸借なのか
その父親のもつ建物に対する法的地位は息子に相続されるのか。
息子に相続されるとしたら、それは準共有になるとして
建物所有者の弟については混同によって契約が消滅しないか
相談者だけを依頼者として賃借人に退去請求できるのか
そもそも、この賃料不払いが解除事由にあたるのか
など論点が盛りだくさんでした。

大変だ。


まあ、おれは生前に建物管理者が父から相談者に移っているので、生前に弟との関係では賃借人の地位を、転借人との関係では転貸人の地位を譲渡されたと考えれば、準共有の問題や相続の問題がこの地位についてはうけないので、相談者単独で退去請求ができるのではないかなどと考えたわけですが。


ちなみに、使用貸借と構成すれば、父の死亡によって転借人のもつ建物占有権はよってたつものがなくなるわけだから、そこで弟が所有権に基づく明け渡し請求をすればいいのではないか
とおもったら、信義則で制限されるのではないかといわれた。
あべし。