権利

ブレストしていたんだが、自殺は合法か?ということをふと考えた。
殺人罪の構成要件は「(故意による)人の生命の侵害である」わけで、対象の明記はされてない。更に殺人罪親告罪ではないので被害者の訴えはいらない。
ということは、自殺も殺人の構成要件該当として裁判にかける必要があるわけで。しかし被害者がいないことはともかく加害者もいないわけで。ということは加害者を裁判にかけることはナンセンスということになるんかいな?

となると自殺が犯罪のではなく、ただ単に裁判にかけないだけになってまう。

それではいまいち条理が通らない気がする。
犯罪とは有害な行為のうちで刑罰を与えるに相応しい行為(当罰的行為)なわけで。そのためには犯罪構成要件に該当し、その行為が違法であり有責なものでなければならないわけだ。


となると、構成要件の次は違法性阻却事由だ。
正当防衛・緊急避難・法令行為・業務行為・一般的正当行為に・・・あてはまってるか?いやないような・・・・

しかたない。それでは責任阻却事由だ。
心神喪失心神耗弱・違法性の意識の可能性の不存在・期待可能性の不存在。
うーんこれはくさいぞ。もしかしてこれが理由か?特に三番目なんか怪しんじゃないか?


ところで、自殺が犯罪でない理由について誰にも迷惑をかけないからいいじゃんとかいってる奴がいるがそれは間違っていると思います。
迷惑かけますよ。
あと、人間には身体の自由があるから死ぬ自由もあるみたいな理論も穴があると思います。



18世紀の哲学者ヒュームは試論で、「もし自殺が罪ならば、自殺は神か、隣人か、または自分自身に対する義務違反でなければならない」とかいっていて義務違反とは言い切れないみたいなことをベラベラと語っていました。

賛成反対は別として、これは大事で。権利は義務を果たすからついてくるものだと思ふわけですよ。僕は。仮に自然権であってもね。


義務を果たしていなければすべての権利を与えられないとまではいいませんが、付随する義務は守るべきだと思います。


で、この場合の義務とは「権利を行使する義務ないしそれにより権利を維持・保護する義務」です。
考えてほしいのは、本来権利は勝ち取ったもの、ということなんですよ。社会権はおろか自然権であってすら。だから維持しようと努力しないと失われてしまう恐れが常にあるんですよ。
日本は歴史的にその意識が薄いわけですが、そのために憲法にきちんと明記されてます。「権利を不断の努力で維持すべし」みたいなことが。


何がいいたいかというと、勝手に放棄するなってことですね。維持するってことは精一杯行使すべし(プラスの意味でですよ、不当にでもってことではありません。)ってことなんですよ。だから生きることは権利でありさらに義務であると。それをおろそかにすることは結局自分に対してのひいては社会に対しての義務違反になるんですよ。てことは迷惑かけてるんですよ。


だから自殺は犯罪であるといえると。
基本的に権利は生きてるから行使できるんですよ。だから精一杯生きて行使して、権利を維持してくださいと。死ぬ権利は精一杯生きて生きる義務をしっかり果たした人だけが手に入るんだと。また、社会一般の生きる権利を守るためにも生きてくれと。
この理論の側にたつと安楽死は許されて、その他一般の自殺は許されないということになるかもしれないし、ならないかもしれない。安楽死は最後まで権利を行使し続けたといえるのか、一般の自殺はどうなのか。


まあ僕の意見でしかありませんが。


んで結局何がいいたいかというと、同じ理由で


選挙逝けと。


権利だから投票行かなくてもいいやなんてアフォ抜かすなヴォケが、と小一時間。


ふわがいつだか似たようなこと書いてましたね。